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東京地方裁判所 平成7年(ワ)7700号 判決

原告

中野喜久治

被告

李庸守

主文

一  被告は、原告に対し、金七四二万七九四四円及びこれに対する平成五年五月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

四  この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は、原告に対し、金三九七二万五四一五円及びこれに対する平成五年五月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、交通事故により傷害を受けた原告が、加害車両の運転者である被告に対し、自賠法三条に基づき、損害賠償の支払を求めた事案である。

一  争いのない事実

1  本件事故の発生

(一) 日時 平成五年五月二九日午前一時一六分ごろ

(二) 場所 東京都板橋区大山金井町五四番地

(三) 加害車両 普通乗用自動車(車両番号・練馬五三に三八三二)

(四) 加害者 被告

(五) 被害車両 普通乗用自動車(車両番号・練馬五五く五六五〇)

(六) 被害者 原告

(七) 事故態様 被告が、前方不注視の過失により、加害車両を、停車車両(訴外菅綱雄運転)に追突させて同車を押し出し、さらに前方に停止していた被害車両に追突させた。

2  責任原因

被告は、加害車両の運行供用者であり、原告に対し、自賠法三条に基づき、本件事故により発生した損害について、損害賠償責任を負う。

二  争点

1  原告の主張

(一) 原告は、本件事故当時、個人タクシー運転手として稼働していたものであるが、本件事故により、頸部挫傷による頸髄損傷、外傷性後頭部神経痛、腰部挫傷等の傷害を受け、前記事故当日から平成六年二月末日まで通院加療し、症状固定と診断されたが(当時六四歳)、その後も、右手足のしびれ、右目の痛み、頭のかすみ、右手の使用困難等の後遺症が残存し、その症状からタクシー運転手としての就業可能の診断が受けられず、平成六年九月一六日個人タクシーの運転手を廃業した。

(二) 損害額

(1) 治療費 七三万〇七一四円

(2) 交通費 一二万四五七〇円

(3) 逸失利益等 三二五三万八九二一円

原告の事故前の収入である月三二万六四六〇円を基礎とし、個人タクシー運転手は統計上七五歳まで就労可能であるから、七五歳までの稼働年数を一一年間としてライプニッツ係数により中間利息を控除して計算すると、原告の逸失利益等は三二五三万八九二一円となる。

原告は個人タクシー運転手であり、受傷後再稼働するためには、国公立病院の医師作成の稼働可能である旨の所定の診断書が必要であるが、原告はこれを入手できず廃業を余儀なくされたものであるから、右損害額全額が本件事故による損害であるというべきである。

(4) 慰謝料 四〇〇万〇〇〇〇円

(5) 以上合計 三七三九万四二〇五円

(6) てん補 一三六万八七九〇円

(7) 弁護士費用 三七〇万〇〇〇〇円

(8) 合計 三九七二万五四一五円

2  被告の認否

損害のてん補は認め、その余はすべて争う。

原告には、本件事故以前から既存の症状があり、今回の事故により症状が加重されたものである。なお、自賠責保険の後遺障害等級の事前認定では非該当になった。

第三当裁判所の判断

一  判断の基礎となる事実

前掲争いのない事実、甲一ないし七、九ないし一一、一三、一四、一六ないし二三、乙一ないし六(いずれも枝番号略。以下も枝番号を省略することがある。)、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  原告は、昭和四年六月六日生まれの男性であり、昭和三〇年四月ころから訴外新生交通株式会社にタクシー運転手として勤務し、昭和四四年九月から本件事故(平成五年五月二九日)に至るまでは個人タクシー運転手として稼働していた。

2  原告は、平成二年ころから、右手右足の指先にしびれを感じるようになり、平成三年には左手指にも軽度のしびれが出たため、同年四月ころから都立府中病院に通院した。平成四年九月二一日の同病院におけるMRI検査の結果によると、第四/第五頸椎、第五/第六頸椎間の椎間板の変性、第四/第五頸椎の軽度突出が認められた。

その後、原告は、平成四年一一月二四日ころ、腰痛により再度豊島病院を受診したところ、坐骨神経痛と診断され、平成五年一月ごろまで仕事を休んで府中病院に通院した。さらに、原告は、椎間板ヘルニアの治療のため、平成五年四月二日から同月二六日まで常盤台外科病院に、同月三〇日から同年五月一六日まで府中病院に入院した。なお、同年四月八日に行ったMRI検査の結果によると、脊柱管の狭窄及び加齢による変性が認められた。

3  原告は、右の各病院での治療により、腰痛は治癒し、手足の指先のごく軽度のしびれは残存していたものの、仕事及び日常生活に支障をきたすものではないものと判断して、同年五月二一日から短い時間から段階的にタクシー乗務を再開し、本件事故に至るまで稼働していた。

4  原告は、平成五年五月二九日、本件事故により受傷した後、常盤台外科病院を受診し、頸部挫傷、むち打ち損傷、外傷性頭頸症候群、頸髄損傷、腰部損傷の診断を受けたが、本件事故直後には特段の自覚症状はなかった。

しかし、約一〇日後から、原告は、右手については、事故前には手指のしびれ程度であったものが、右肘から手首にかけてもしびれ及び麻痺が出現し、右足については、事故前には足指のみがしびれていたものが、足全体が重くなり、着地する際に右足の外側全体に痛みが生じるようになり、左手足にもしびれを感じるようになった。常盤台外科病院の望月和昭医師は、同年六月一四日、頸部挫傷による頸髄損傷、外傷性後頭神経痛、腰部挫傷などと診断した。原告は、その後、同年九月二七日まで、同病院に通院した(実通院日数八〇日)。

5  原告は、平成五年九月二八日及び同月二九日に東京厚生年金病院に、同年一〇月一日から平成六年二月二八日まで東京大学医学部附属病院整形外科(以下「東大病院」という。実通院日数九日)に、それぞれ通院した。

平成六年二月九日に撮影されたMRIによれば、矢状断T2強調像によって第四/第五、第五/第六及び第六/第七頸椎椎間板の変性が、矢状断T1強調像によって第四/第五頸椎椎間板の後方突出が、横断像によって第四/第五頸椎椎間板高位の脊柱管狭小化、脊髄の圧迫及び扁平化がそれぞれ認められた。また、原告は、右手及び右足の知覚鈍麻があり、神経学的所見として四肢の腱反射が亢進し、両上肢の病的反射が陽性、両上肢の巧緻性の軽度の障害があるが、明らかな筋力の低下はなく、また、レントゲン撮影及びMRI検査の結果によれば、頸椎の変形性変化があり、脊髄の圧迫が認められた。東大病院の飯島卓夫医師(以下「飯島医師」という。)は、原告の症状を頸部脊髄症と診断し、同年二月二八日、症状固定と診断した。

6  原告は、個人タクシーの営業許可の更新を受けるため、平成六年四月二五日、自動車事故対策センターの適性診断を受けたが、同年八月二日、東大病院の飯島医師は、原告には頸髄部の神経障害による痙性四肢麻痺があり、軽労働は可能であるがタクシーの運転は許可できない旨診断したため、原告は、同年九月七日、関東運輸局長に対し、個人タクシーの営業廃止を届出で、同月一六日営業廃止の許可を受けた。

7  平成七年一二月一一日のMRI検査の結果によると、原告は、矢状断T1強調像によって第四/第五頸椎椎間板突出、脊髄圧迫が、矢状断T2強調像によって第四/第五、第五/第六及び第六/第七頸椎椎間板の突出変性、第四/第五及び第五/第六頸椎椎間板高位での脊髄圧迫及び第四/第五頸椎椎間板での頸髄において脊髄内の信号強度の高信号化がそれぞれ認められた。

原告の症状固定後の後遺症状は、右手については肘関節より先、右足については膝関節より先、左手足については指の第一関節より先にそれぞれしびれないし軽度の麻痺が認められる状況である。

8  なお、自動車保険料率算定会新宿調査事務所による事前認定では、自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表所定の後遺障害に該当しないとされた。

二  賠償すべき損害額

以上の事実経過に照らすと、本件において、被告が原告に対し賠償すべき金額は次のとおりである。

1  治療費 七三万〇七一四円

証拠(甲二四、原告本人)によれば、原告は、本件事故により受けた傷害の治療費として、右金額を支出したことが認められ、右は全額について本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。

2  通院交通費 一二万四五七〇円

証拠(甲二四、原告本人)によれば、原告は、本件事故により受けた傷害に関する通院交通費として、右金額を支出したことが認められ、右は全額について本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。

3  逸失利益 三二四万一四五〇円

(一) 休業損害

前記認定のとおり、原告は、本件事故により、平成五年五月二九日(本件事故日)から、平成六年二月二八日(症状固定日)まで概ね九か月(二七六日)間の休業を余儀なくされた。

証拠(甲一二、弁論の全趣旨)によれば、原告の休業損害(後記逸失利益の場合も同様である。)を算定するに当たり、基礎とすべき所得金額は、原告の本件事故前の収入状況に照らし、月額三二万六四六〇円とするのが相当である(なお、右金額は、平成四年における、必要経費を控除した後の原告の所得合計額三二六万四六〇一円を基礎とし、同年の原告の稼働期間を実質的に概ね一〇か月分と評価して、算定した。)。したがって、原告の休業損害は、次の計算式により、二九三万八一四〇円と認められる。

326,460×9=2,938,140

(二) 後遺障害逸失利益

前記認定のとおり、原告は、本件事故後、右手及び右足の知覚鈍麻、両上肢の巧緻性の軽度の障害などが残存したが、これらはいずれも本件事故と相当因果関係がある後遺障害と認められ、その等級は自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表所定の後遺障害等級一二級一二号に該当し、労働能力の一四パーセントを喪失したものと認めるのが相当である。そうであるとすれば、原告は、症状固定当時六四歳の男性で、その平均余命は平成六年簡易生命表によれば一七・四〇年であり、その約二分の一に当たる八年間にわたって就労が可能であったということができるから、ライプニッツ係数を用いて原告の後遺障害による逸失利益を現価計算すると、次の計算式により、三五四万四七六〇円と認められる。

なお、原告は、本件事故後、個人タクシー運転手を廃業したが、そのような事情があっても、本件事故と相当因果関係のある労働能力の喪失割合としては、右認定した割合をもって相当と解する(なお、右事情は、後記のとおり、慰謝料算定に当たって考慮した。)。

326,460×12×0.14×6.4632=3,544,760

(三) 素因減額 五〇パーセント

前記認定のとおり、原告の本件事故後の症状は、脊髄の圧迫を原因とする神経症状であると解される。ところで、原告は本件事故の数年前から、右手右足のしびれ等を訴えて通院を継続していたこと、これらの既往症は加齢による頸椎の変形等が原因であると解されること、これらの既往症は、一部軽減したことはあるが、頸椎の変形は依然として残っていたことに照らすならば、原告の事故後の症状は、右既往症に、本件事故による衝撃が加わったことによって、発症ないしは増悪したものと認めるのが相当である。

そうであるとすれば、原告の休業損害及び後遺障害逸失利益の全額について、被告に賠償を命じることは公平の見地からして相当ではないというべきであり、前記認定のとおりの原告の本件事故前及び事故後の症状経過等の諸事情を考慮して、民法七二二条二項を類推適用し、原告の右(一)及び(二)認定の休業損害及び後遺障害逸失利益から、次の計算式のとおり、五〇パーセントを減じることにする。

(2,938,140+3,544,760)×0.50=3,241,450

4  慰謝料 四〇〇万〇〇〇〇円

原告の受傷内容、入通院期間、通院頻度、後遺障害の内容、原告の本件事故前の健康状況及び原告が本件事故後個人タクシー運転業を廃業せざるを得なかったことなど、本件にあらわれた一切の事情を総合的に考慮すると、本件事故についての慰謝料(いわゆる後遺障害慰謝料を含む。)は、四〇〇万円が相当である。

5  以上合計 八〇九万六七三四円

6  てん補 一三六万八七九〇円

被告が原告に対し右金額を支払ったことについては当事者間に争いがない。

7  てん補後の損害額 六七二万七九四四円

8  弁護費用 七〇万〇〇〇〇円

本件事故の内容、審理経過、認容額等に照らすと、原告が本件訴訟追行のために支出した弁護費用のうち七〇万円が、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

9  総計 七四二万七九四四円

三  結語

以上の次第であるから、原告の請求は、七四二万七九四四円及びこれに対する不法行為の後である平成五年五月三〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却する。

(裁判官 飯村敏明 河田泰常 中村心)

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